生命保険や地震保険など、サラリーマンであれば、年末に「控除の用紙」を毎年書いていると思います。
生命保険や地震保険の控除分というのは、正直ものすごい額の節税にはならないのですが、本当は控除にできるはずの保険料を実質捨ててしまうのはもったいないでしょ?
ということで、契約者を変えても問題ないなと思う保険に関しては、奥様を契約者にして、できるだけ、家で掛けているすべての保険を控除にできるようにしてみましょう♪
なな家の場合の去年までの生命保険控除は5万円も捨てていた
去年まではななが確定申告してなかった(収入がなかった)ので、どうしようもなかったわけですが、
家族で月9000円、学資保険月5000円(どちらも年払いを月に計算)しか掛けてないのに、こんな少ない保険料でも年間5万円分、申告できなかったのですよ(´;ω;`)
うちの場合「旧生命保険」になるので、年間10万円分の掛金までしか申告できません。
してもいいかもですが、限度額が10万円なので、書いても無駄だと思います。
となるとね。ななが専業主婦のころはオットしか申告できないので、
学資保険年払い分 59531円(申告時は若干少ないかもしれない)
オリックス死亡保険金年払い分 約45500円
の2つで10万円を超えるので、
3人の医療保険分は年末控除申告できなかったわけです(´;ω;`)
(正確にはななの医療保険はななが契約者なので、夫は申告できないと思いますが。。)
契約者が妻であれば、妻の側も生命保険控除申告できます!
と今年のななの確定申告で教えてもらったのですよ!
「ななさん(妻名義)の生命保険料の控除申告用紙(10月頃保険会社から送られてくる)があれば、それも控除できますので、忘れず持ってきてくださいね」とね☆彡
おっと!自分の医療保険は自分名義じゃないか!
ということで、しっかり持って行きました☆彡
ななの場合は、医療保険と死亡保険の年間掛金が25000円くらいだったのですが、それは全額控除されてましたね^^
そこでななは思った。
「子どもの医療保険の契約者はなな(妻)でもいいんじゃない?」と。
学資保険もそうですが、子どもが「被保険者(子供用の保険)」の場合、契約者(通常は保護者)も必要なのですね。
お金払うのは子供じゃなく「契約者」だからということでしょうかね?
ということで、早速コープ共済へ電話。
「契約者の変更」の書類を送ってくださるとのこと^^
契約者が変わっても、引き落とし口座も夫のままでいいし、保険料の請求は「契約者」からしてくださいとのことでした。
(というか、保険料の請求はいつも実質私がするようなものですけど^^;)
ということで、契約者変更は問題なくできそう^^
生命保険を見直して掛金が下がっても保険金全額控除できそうです!
夫の死亡保険は900万円に減額し、年間保険料27324円。
医療保険は21850円。
学資保険 約53241円(少し調整されてた記憶があります)
これが夫名義のすべての保険料。
全部足して約102,000円。よし、OK♪
なな名義の医療保険 年間20010円
死亡保険解約 0円
子どもの医療保険 年間 10056円(去年の場合)
足して30066円。
これらがうちで掛けている保険料の全額となります♪
うちの場合は、子どもの共済の契約者を変えることで、もれなく全額保険料を控除できます♪
今まで、子どもの医療保険とか、夫の医療保険とか申告できなくてもったいな~い。。
と思ってましたが、
共働き(うちは共働きと言っていいだろうか(´・ω・`)の特権を生かし、うまく保険料控除を回せそうです♪
なお、契約者変更の際は、保険金請求や口座確認、その他気になることはメモして、必ず聞いてみてください。
契約者を変更することで、肝心の保険料が下りなくなる。という事態にならないよう、くれぐれもお互い気をつけましょう!
特に、ゆうちょ(かんぽ生命)学資保険は「契約者(保護者)の健康状態」も聞かれました。
なので、うちの場合は持病のある私に契約者を変更することはできないと思います。
もしわからないで契約者を変更して、契約者が持病が原因で亡くなった場合等、保険金が下りないということにもなりかねません。
コープ共済のジュニアの医療保険は、契約者が通院中、持病持ちでも大丈夫だそうです^^
ほぼ子どもに何かあったときしかおりてきませんからね^^