サラリーマンで「ワンストップ特例」を使った方の「住民税の控除額」の計算方法です。
住宅ローンの住民税の控除額は書いてあるのですが、
ふるさと納税の控除額書いてないし~(*_*)
ということで、去年のふるさと納税の分がきちんと控除されているか気になって仕方ないななは、手計算にチャレンジしました。
約1時間かかって、やっとはじき出せた大作!?をぜひご覧下さいませm(__)m
5~6月ごろ給料明細と共に入ってくる「市民税、道民税 特別徴収税額の決定通知書」という長くて細い紙を見よう!
まず「住民税」というのは「市民税、道民税(県民税)」を合わせたものです。
総所得③というものに対して、市民税は6%、道民税は4%払うことになっています。
(2016年現在)
総所得の金額の「市民税6%、道民税4%」の数字が、下記④番に記載されます。
⑤番の税額控除額で「ふるさと納税の控除額」がわかります!
まず、住宅ローンの控除もふるさと納税も何もしてない場合でも、全員が受けられる
税額控除額は以下の計算式となります。
■市県民税の課税所得金額が200万円以下の方
次の1.と2.のいずれか小さい額×5%(市民税3%、県民税2%)
※課税所得が200万円以上の方は計算式が変わります。
住民税の場合の税額控除で使う人的控除額の表です。
上記の表から、なな家の場合ですと
足して6万円。
課税所得金額よりも6万円のほうが少ないため、6万円から計算。
6万円×3%=1800円(市民税税額控除額)
6万円×2%=1200円(道民税税額控除額)
税額控除額⑤番の数字が「ふるさと納税の控除額」と合っているかな?
税額控除額=「払うはずだった住民税から差し引かれる金額」という意味ですので、
税額控除額⑤の金額が多ければ多いほど
「自分が払う住民税は少なく」なります。
住宅ローン控除がある場合のふるさと納税の控除額の計算方法
なな家がこのパターンですので、なな家の場合で計算してみます。
まず、昨年度ふるさと納税した額が3万円。
2000円の自己負担を引いて「28,000円」が控除額になっていればOK♪
ただし、住宅ローン控除もありますので、住宅ローン控除分も足さないといけません。
住宅ローン控除の金額は「市民税、道民税 特別徴収税額の決定通知書」の紙に記載してあります。
なので、計算式としては
税額控除額⑤の金額ー(住宅ローン控除+元々の税額控除額)=28,000円
になっているか計算します。
市民税と道民税、2つの「税額控除額⑤の金額」を計算するよ♪
市民税の控除計算
税額控除額⑤の金額28,831円ー10,230円(住宅ローン控除)-1800円(元々控除額)
=16,801円がふるさと納税の控除額分
道民税の控除計算
税額控除額⑤の金額19,221-6820円(住宅ローン控除)-1200円(元々控除額)
=11,201円がふるさと納税の控除額分
ふるさと納税の控除額分額合計
16,801円(市民税控除)+11,201円(道民税控除)=28,002円
なな家は無事、ふるさと納税の控除額分が合いました~~♪
他の控除がない場合は、税額控除額⑤ー「元々控除される額」=ふるさと納税の控除額
他の控除と言いますのは、大体の方は「住宅ローン控除」が主になるかと思います。
ですので、住宅ローン控除はない。他の控除もない。ふるさと納税のみ。
というご家庭は、そのまま「元々控除される額」を引いて確かめればいい。
ということになります♪
ワンストップ特例を使っていない確定申告した方は所得税からも引かれています。
ワンストップ特例というのは「基本的には」
サラリーマンでなおかつ確定申告の必要のない人のみの特例です。
ですので、サラリーマンでも、医療費控除などなどで確定申告をした場合は
「住民税のみ」ではなく、所得税からも引かれているかと思いますので、
所得税の方の控除もご確認くださいませm(__)m
上記の計算は「ワンストップ特例」に当てはまるサラリーマン家庭の計算の仕方でした♪