退職金の税金?そんなものかかるの?と思っていた人~。一緒に手挙げて♪
退職金にも税金かかる場合があるんですよ!しかも「一つの手続き」をしなかったがゆえに、下手すると100万円単位で税金が多くかかる可能性がある。
どの年代で退職するにしても、退職金の一部を生活費に充てたいという計画。なな家も多分にもれず。だからこそ「手続き」をきちんとしておきます!
「退職所得の受給に関する申告書」を必ず会社に提出しましょう!
一回聞いただけでは覚えられなそうな「退職所得の受給に関する申告書」
この申告書を出すか出さないかで、税務署から見た退職金の扱いが大きく変わります。
とりあえず名称を紙にメモメモ($・・)/~~~
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと20.42%の税率分がかかってしまう
え?そんなに大きなことなの?と思うかもですが、地味にめっちゃ大きいっすよ。
後ほど詳しく書きますが、退職金は「退職所得控除」というものが効きまして、普通の給与等よりかなり税金が優遇されます。
ところが「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと(申告しないと)税金の優遇が効かないので、退職金の20.42%の源泉徴収がされてしまうのです(@_@)
退職金が100万円の場合、204、200円も「税金」でかかってしまう。
「%」で言われるとピンと来なくても、数字で書くとすごい金額になりますでしょ?
100万円の退職金をもらえるはずが、申請一つしなかっただけで「約20万円」も少なくなってしまうのだ。
大きな会社で長年働いた方ならば「2000万円」の退職金というのもあり得るわけで、2000万円のおよそ20%って「400万円」になる~~!!
退職金から税金が引かれてしまっても、確定申告で戻すことは可能です(*´ω`)
えええ?!退職金から税金引かれるものだと思っていて、何もしなかったよ!
という場合でも「確定申告」に行けば「本来より払いすぎた税金」になりますから、きちんと再計算されて戻ってきます。
しかし最初から「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、確定申告に行かずとも、正しい税額で退職金が支払われるので、手間がかかりません(*´ω`)
退職所得控除を計算してみよう♪かなり優遇されています!
退職所得控除=この金額以下の退職金であれば税金はかからないよ。ということになります。
例1) 勤続17年3か月で退職の場合
- 勤続年数は18年になります。
(端数の3ヶ月は1年に切上げ)
見るところは「20年以下」なので上の段
40万円×18(勤続年数)=720万円までの退職金には税金がかかりません。
例2) 勤続40年で退職の場合
計算式は「20年超」の下の段
800万円+70×(40(勤続年数)-20)=2200万円までの退職金は税金なし。
退職所得の受給に関する申告書を出すことによって、上記の式で計算された「680万円」や「2200万円」以下の退職金であれば、税金は引かれることなく全額手元に入ります。
退職金が退職所得控除を超えてしまった場合の計算式
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
例)勤続18年で退職金1000万円を受け取った場合。
1000万円ー720万円(先ほどの所得控除式の計算より)=280万円×1 / 2 =140万円
140万円=退職所得の金額となり、140万円の20.42%の「285,880円」が税金として引かれます。
個人事業主の小規模共済も「退職所得控除」を少し意識したい
小規模共済の解約時も「事業の廃止」等の際は「退職金扱い」になります。
退職金の税額よりも現役のときの節税額のほうがはるかに多い、という場合は別ですが、何も考えずに掛けていると、節税にもならず、解約の際に税金も引かれ。。になってしまいます。
何も考えずに無駄になってしまいそうになったワタシ
ですので、現在所得が低くなって節税にならないのであれば、一年に一回きちんと掛け金の減額をしていくのが賢いと思います。思います。
「退職所得の受給に関する申告書」を出すことを忘れずにすれば大丈夫!
会社から申告書の用紙を渡されない場合もあるとのことで、知らなければそのまま多額の税金が引かれ、確定申告に行かなければそのまま。。。になる場合もなきにしもあらず。
「何でも会社がやってくれる」ではなしに、自分の退職金なので、知識をつけておくことが大事!と今痛烈に思っています。
なんら難しいことはなくて「退職所得の受給に関する申告書」を出したい。と会社の担当の方に言えばいいことですので、忘れないでオットに伝えておきますm(__)m