タイトルが簡素すぎるので、正確には

「同じ世帯で、同じ月内に1医療機関あたり21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が戻ってきます」

ということで

一つの病院(院外処方含み)に毎日のようにかかり、検査などをして病院代がかさんだとき(1か月の合計で21000円以上払っている場合)という場面が出てきたときには要チェックです。

 

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通院の場合の高額療養費の計算方法を覚えよう

「同じ世帯で、同じ月内に1医療機関あたり21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が戻ってきます」

となっています。

この文章だけでは全く意味がわからなかったので、調べまくってみました。

 

1か月の中で通院が続いて入院になったケースが当てはまりやすいかな?

実は父がこのパターンになりました。実際の通院と入院の例で確認します。

6月1日~6月30日 父の通院履歴

1日 A整形外科 4000円
(A整形外科の処方箋より)B薬局 1500円
2日 C内科(院内処方) 2000円
3日 A整形外科 2000円
(A整形外科の処方箋より)B薬局 1500円
6日 D循環器内科(検査のみ) 8000円
7日 A整形外科(MRI検査) 9000円
(A整形外科の処方箋より)B薬局 1500円
8日 A整形外科 2000円
9日 〃 (5日間通院点滴) 2000円
10日 2000円
11日
12日
13日
  E皮膚科 4000円
  (E皮膚科処方箋)G薬局 1500円
15日 A整形外科 1500円
  H総合病院 2000円
22日 H総合病院 800円
23日 H総合病院入院(退院は7月以降) 6月分35000円
合計   86300円

6月末に入院になったのですが、6月分の入院代はおよそ35000円だったそうです。

入院の精算は限度額適用認定証を出していたので、入院代に関しては高額療養費での計算になっています。

さあ、ややこしいのはここから。

 

通院費を病院ごとに分けよう。入院は別計算にします。

院外処方せんによる調剤分は、処方せんを出した医療機関分に合算できます

上記の場合ですと「A整形外科とB薬局」はA整形外科の医療費で合算可能。

父(60代)

A整形外科
自己負担 33,000円⇒合算可能

C内科
自己負担 2000円⇒合算不可

D循環器内科
自己負担 8000円⇒合算不可

E皮膚科
自己負担 5500円⇒合算不可

H総合病院(通院)
自己負担 2800円⇒合算不可

H総合病院(入院)
自己負担 35000円⇒合算可能

母(60代)

C内科
自己負担 4000円⇒合算不可

I総合病院
自己負担 3000円⇒合算不可

↓↓↓

合算可能分を合算

↓↓↓

自己負担額 68000円として高額療養費を計算
両親の場合は10400円の払い戻し
(68000円-57600円=10400円)

 

札幌市の国保の高額療養費の計算方法と照らし合わせました

札幌市の高額療養費の計算方法の表を見ながら上記の計算をしました。マーカーの色も一応合わせてあります。

札幌市高額療養費の計算方法

高額な医療費を支払った時 札幌市

全然意味がわからなかったのだけど、実例が来てやっと意味がわかった( ;∀;)

「高額療養費って入院だけなんでしょ?」と思っていて手続きをしなければ、10400円は戻ってきません。ってことだね。

 

10箇所の病院で1万円ずつ払っても高額療養費の対象にはならない( ゚艸゚;)

ななは今まで、上記のような場合「高額療養費」で超えた分は戻ってくると思ってました!

実家で言えば父母の医療費を合計して一か月57600円以上かかった分は全部戻ってくると。。

 

違いました。。

「通院」で「医療機関が違う」場合は、基準に達してない限り戻ってこないんですって!

高額療養費というのは、大病の場合の通院費軽減を対象にしてるんですね!

それでも「一つの医療機関で通院一か月21000円はそうそう届かないぞ!」というわけでもない。ということが今回改めて実感。

 

70歳以上になると医療費がぐ~んとかからなくなる

70歳以上になると、高額療養費は全然違う計算になります。

70歳以上高額療養費

 

そう「世帯で全部の医療費で計算」されるようになります。

なので、一回で21,000円以上だのなんだのと難しい規定はなくなり、単純に「世帯でかかった医療費の合計額」となります。

両親とも70歳以上だったら、今回のケースでは2人合わせて44000円の負担です。
(一般所得者で計算)

 

医療費っていつ大金がかかるかわからないので、しっかり覚えておかなくちゃと改めて思っているところです。

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