大規模な災害時の大きな心配事の一つに「住宅ローンが残っている家が全壊してしまいローンの返済が残ったまま新しい住居の家賃などが発生する事態」があると思います。
例えば今、住宅ローンの支払いが月8万円だとします。その家が水害で住めなくなってしまった。この場合でも何もしないと「住んでいないのに月8万円の支払いは続く」ことになります。
住居費(家賃と住宅ローン)の二重払いというものです。
実はこのような場合の救済措置があります。それが「被災ローン減免制度」と言います。どういうものなのか詳しく書いていきたいと思います。
災害で住めなくなった家に対して住宅ローンの免除が効く
いくつかの条件があるのですが、まずは「被災ローン減免制度」を使って住宅ローンが減免されたケースを見てみます。
このケースですと2135万円が免除されています。つまりは2135万円分の住宅ローンを払わないで済んだ。ということ。
これで壊れてしまった家の住宅ローンは完済したことになります。
新しいところに住むときには壊れてしまった家の住宅ローンはない状態での生活スタートができますね!
このように「災害で壊れてしまった家の住宅ローンと今住んでいる部屋の家賃の二重払い」を防ぐための制度です。
手元には預金500万円+義援金等200万円までは残すことができます。
生活再建のための預金は残すことができます。それが「預金500万円、義援金200万円まで」となっています(2018年7月現在)
それ以上の貯金があった場合は全額支払いに回すことになります。
被災ローン減免制度の不安点、該当する目安
制度を使える災害の被災かどうか
この制度は東日本大震災のときにできた制度です。その後、熊本地震でも適用されました。
直近であれば西日本豪雨の被災の場合でも適用されるかと思います。地域の弁護士会などに「被災ローン減免制度のことで」と相談してみるといいかと思います。
ブラックリストに載ってしまうのでは?
この制度を使ったからといって「信用情報」(ブラックリスト)に登録されることはありません。新しくローンを組むことができます。
該当の目安
▼世帯の年収が、730万円未満であること
▼ローンの返済額と、新たに借りる家の家賃などの負担の総額が年収の40%以上になること
このような要件がありますが、家族構成や世帯主の年齢等を考慮したうえで、金融機関が決めます。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/243439.html
積極的には周知されていないようなので、とにかく弁護士等に聞いてみる
被災ローン減免制度を知っていなければ、先ほどの具体例であれば「2135万円分」の支払いも、新しい家賃を払いながら、災害の後始末等もしながら発生してきます。
被災されている方で該当になるかもしれない。と思った場合はまずは弁護士会に相談してみるといいと思います。
これからどんな災害が自分の身に降りかかるかわかりません。一つでも多くの知識を持っていたいと思っています。