「年金加入者」と言いますが、原則は20歳以上の人は全員「年金加入者」です。

しかし、サラリーマンで厚生年金が給料から控除で引かれている人と配偶者以外は、
「国民年金を未納」にしていると「年金加入者」ではなくなってしまいます。

 

年金を払っていると(もしくは免除の手続きをしていれば)

もしも働けなくなるくらいの状態になったときに「障害年金」というものが
毎月支払っている「年金」から下りてきます。

 

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障害年金という、公的年金についてもっと知っておこう!

政府広報オンライン 障害年金について

 

上記のリンクにかなり詳しく書いてありますが、

基本的には働けなくなったら、普段払っている年金から「障害年金」というものが下ります。

image

 

厚生年金の方は3級判定まで、
私のような、専業主婦を含め、国民年金だけの人は2級判定以上になると支給されます。

障害年金判定

政府広報オンライン 障害年金についてより引用

 

2級と3級の差が、簡単に言えば

「外で働ける状態かどうか」というところで分かれてきます。

 

「状態」と言っても、特に精神系は「2級」をとるのも難しい場合アリ

私、昔はもっともっと体がきつくて、

懇談の日に、布団から出られなくて、夫だけに行ってもらったり、

時間短縮で30分参観を見たら、当日と次の日は、もうぐったりで、
最低限の家事のみで、ずっと寝ていました。

準入院生活がけっこう長い間続いたんですね^^;

 

なので、ふとんからでも見られるアイパッドから、
「障害年金」や「障碍者手帳」などいろいろ調べました。

 

どうみても「外で働ける状態」ではなくても私の場合は2級はダメでした。

「家にいることがやっとで、家の軽作業程度しかできない」

これが2級判定の大まかな「障害状態」です。

先に、年金事務所に問い合わせたときは
「今の状態でしたら2級だと思いますが、主治医とご相談ください」と言われました。

 

なので主治医に「障害年金申請したい」と相談しました。

「障害年金」で一番大切なのは、主治医の「診断書」に
どう書かれているかが、大きなポイントとなってきます。

ですので、当時の私も言いました。すると

「病名が障害年金申請しても、おりてこない病気なの」

と、あっさり却下。。。

 

精神系は、統合失調症やそううつ病などだと該当になりやすいのだが。。

パニック障害、全般性不安障害などは「神経症」という部類に入り、
これのみだと、まず年金申請は難しいそうです。

 

パニック障害に、うつ病を併発したりして、
初めて、年金申請にかけることができるらしいですね。。

これでも、絶対おりるというわけではないらしいです。

 

それに比べ、身体障害のほうは、数値でわかるため、
該当になれば、おりてきやすいらしいですね。

 

余談ですが、不安障害(パニック障害)って、生活レベルは、うつよりひどくて、
心筋梗塞の人に近いほど大変だと、専門家は言っているんですよ。。。

私も、該当者なので、すっごくわかります。

だけど、障害年金界ではうつ病より「軽い」ものとして扱われています(´;ω;`)ウゥ

 

収入柱のご主人が私のような状態になってしまった場合はどうしよう?

以前の私みたいな状態に稼ぎ頭のご主人がなってしまった場合、
うつでもパニックでも神経症やらでも、働けないものは働けないですよね?

そういうときは、市役所等にも、相談窓口がありますし、
お金がかかりますが「労務士」という方に相談する方法もあります。

 

そうすると「本当に」家で寝たきりに近い状態であれば、
色々取り計らってもらえる場合もあるようですので、

あきらめずに、相談してみるのも検討すべきかな。と思います。

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