今組んでいる住宅ローンの銀行から
「団体信用生命保険リビングニーズ特約適用のご案内」という手紙が届きました。

リビングニーズ特約??どうやら「医師から余命6ヶ月以内」と判断された場合、医師の診断書や請求書類に基づき、団信の保険会社が判断し、死亡保険と同じ扱いになるというものだそうです。

「余命6ヶ月以内」と診断された場合「住宅ローンはなくなる」ということ。
どんどん進化しますよね。

 

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もし余命宣告より長く生きたら住宅ローンはまた再開するの?

私が一番疑問に思ったのがこの「余命宣告より長く生きたらどうなるの?」ということだったんですね。

「余命6ヶ月と言われましたが、それから5年、生きています」というお話も見たことがありますでしょ?

 

もしこういう状態になった場合

「6ヶ月過ぎても生きてらっしゃいますので、また住宅ローンを再開します」とかになるのかな?と。。

 

そこで問い合わせしたみたところ、

  • 「余命6ヶ月以内」という医師の診断書や請求書類を団信の保険会社が調べて、事実確認ができたら、その時点で保険は下りますので、
    その後、もし余命宣告より長く生きたとしても、住宅ローンが再開するということはありません。

とのこと。これは安心ですよね(*´∀`*)

 

リビングニーズ特約の判断は厳しくやる印象をちょっと受けました。

もちろん、医師が「余命6ヶ月以内」ときちんと診断し、医師が診断書を書いたことが確実であれば、当然下りると思います。

 

リビングニーズ特約に限らず、医療保険等もそうだと思いますが
「診断書が偽造されてないか」ということは、しっかり調べると思います。

診断書には、病院名と医師の名前が必ず入るはずなので、保険を下ろす前に、病院の確認、医師に直接確認すると思います。

 

厳しいと言いますか、ズルさえしなければ、何ら「厳しい」ことはないと思います。

中には悪知恵働く人もいますから。。
バレたら全国に名前が出ますけれどね。そして今後の人生も。。。。ですよね?

 

ななブログの愛読者様には、こんなズルは関係ないと思いますので(*´∀`*)

「リビングニーズ特約」がついている場合は、しっかり覚えておきましょう☆彡

 

保険関係はすべてそうですが「自分で申請しないと」下りてきませんので、
(住宅ローンを組んでる人が余命6ヶ月宣告を受けたかどうか、銀行側が把握する術がないですのでね^^;)

保険の特約はしっかり把握しておきましょう☆彡

 

ななも忘れそう。。住宅ローンの団信の書類の中に案内の紙いれておかなくちゃ。。

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