住宅ローンを組んでるのに、年末調整を見て「あれ~?何か戻り少な~い!!」
と思ってる方いらっしゃいませんか?
あ、私が代表者ですw
今年の年末残高から行くと控除できる額は11万円ほど。
なのに、5万円ちょっとしか戻りがなかったんです。
「あれ~?住宅ローン控除って戻りが少ないな、どんどん繰り上げ返済したほうがいいな」
とか一瞬思ったんです。
いいえ。それまだ戻りました^^;
「住民税の戻り」分も計算して、繰り上げ返済は決めましょう☆
(残高が少なくなると戻りも少なくなるので)
住民税でどのくらい戻っているのかを確認する方法
この紙は「市民税、道民税通知書」というものです。(住民税計算表ね)
こんな紙が5月ごろ、給料明細と共に入ってきます。
(この写真はその紙の一部です)
この紙のどこかに「適用」という欄があり、そこに
「住宅借入金特別控除可能額
市民税分 36030円 道民税分 24020円が「税額控除額5」に含まれます」
というような文言があるはずです。
この「市民税分 36030円 道民税分 24020円」が
住宅ローン分の戻りの計算式に当てはめられます。
この2つを足した金額が住民税の戻り分になります!
市民税、道民税通知書の5番の金額が違うのはなぜ??
これは、住宅ローンを組んでなくても控除される分も含まれているものと思われます。
適用に書いてある
「市民税分 36030円 道民税分 24020円」の合わせて
60,500円分が住宅ローンを組んでなければ、もしくはふるさと納税しなければ
払うはずだった住民税になります。
住民税の詳しい計算式は、この紙の後ろに書いてあります。
住宅ローンを組んでないとしたらなな家の住民税はいくらでしょうか?
まず、住宅ローン控除分が入った金額が71,000円です。
(写真一番下の「差し引き納付額」というところ)
この71,000円を月割して「住民税」を払っています。
しかし、H22年度に住宅ローンを組んだ我が家の場合、10年間は
(住宅ローンを組んだ時期によって、戻り率等が変わるのでご注意ください)
この「市民税分 36030円 道民税分 24020円」が戻ってくる
(正確に言えば、住民税がこの分安くなる=戻っている)ので、
もし、住宅ローンを組んでなければ、
71、000円+60、050円=131,050円、年間で住民税を払わなくてはなりません。
60,500円が年間増えるのですから、月にしたら約5000円ほども
住民税が変わってきます@@
そう、逆を返せば住宅ローンを払って10年後は、住民税は上がるわけです!
だから、最初10年間で「繰り上げ返済用のお金を貯金できるか」が
勝負なのです!!
ちなみに、この「市民税分 36030円 道民税分 24020円」というのは
うちの場合の金額で、
これは「総所得」というところ(給与収入じゃないですよ)から計算されて導かれますので、
住宅ローンの残高がいくら多くても、収入自体が少なければ戻り分は自ずと少なくなります。
なので、5月ごろの「住民税のお知らせ」の戻り分+年末調整の戻り分でもって、
「住宅ローンの繰り上げ返済をしたほうが得かどうか」をお決めください^^
ちなみに、「住宅ローンの残高÷100」が「控除できる分」ですので、
例えば、今のローン残高が1000万円だとしたら、10万円が最高控除額です。
この「最高控除額」は住宅ローンを組んだ年度で変わってきます。
最高20万円の人もいれば、H26年4月以降に組む人は最高40万円まで最高控除額が上がる予定です。
ご自分の住宅ローンを組んだ年度の最高控除額も考慮して、繰上げは決めてください。
例:H25年度に4000万円の住宅ローンを組んだ。
この場合、最高控除(戻り)額は20万円のはずです。
ローンの残高÷100なら40万円ですが、最高20万円しか戻りません。
なので、残高2000万円までは繰り上げてOKです^^
まとめ「住民税のお知らせ」の戻り分+年末調整の戻り分で繰り上げ返済を決める
それぞれのご家庭の最高控除額に極めて近ければ、繰り上げ返済はストップして
「貯金しておく」
住宅ローンの控除額は「年末の源泉徴収書」に記載がありますので、チェック!
控除額より少なければ繰り上げしちゃったほうがいいです。
そして、10年後、住宅ローン控除がなくなり、一気に税金が増えますので、
そのときに「繰り上げ返済用」として貯金してた分を一気に返してしまいます^^
(あくまでも使っちゃうんじゃないのよ^^)
前に書いた「控除のあるうちは繰り上げ返済しないほうが得?」の記事の
訂正追記記事となります^^