医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上医療費を払った場合、「税金が還付される」制度です。
所得が低いと年間10万円以下どころか2~3万円の負担でも還付される場合もあります!
しかし、あくまでも「税金の還付」ですので、所得税、住民税非課税の世帯は医療費控除しても、戻す税金がないですので、医療費控除は使えません。
課税されていれば、戻り額がありますので、特に多額の医療費を支払った場合は、ご家族分でも大丈夫。確定申告を忘れずしましょう!!
控除の際、10万円は差し引かれますのでお間違えなく( ´▽`)
「10%の課税がされている場合、10万円の医療費を払ったら1万円戻る」っていうから、かなり助かる控除だな~!
と思って夫の所得で計算してみたところ。。
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あれ?1500円の還付(軽減)ですが??www
そう!年間にかかった医療費の「10万円の10%」と言う計算じゃないんですね!
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費 - 保険金等で補てんされた金額) - 10万円
交通費をかけて税務署に行く場合は、交通費の方が高くなりませぬようご注意くださいませ。
総所得200万円未満の人は総所得金額等×5% の式が適用になる
計算式最後の「10万円」と一般的に「年間10万円以上払ったら」という「10万円」の部分。
これは総所得(収入ではないです)が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」となります。
ですので、仮に総所得が50万円だとすると「50万円×5%=25000円」
つまり年間25000円以上医療費を払っていれば、還付金があることになります!
サラリーマン家庭の場合ですと所得は非常にわかりづらいのですが、
我が家の場合ですと、およそ年収450万円のころでも総所得は「200万円未満」でした。意外と所得って低いです。
年収によっては、平均しておよそ月に5000円以上医療費を払ったな。と思う年は、確定申告の準備をしていてもいいかもしれないよ( ゚Д゚)
多額の医療費を払った場合は医療費控除は忘れず申告しましょう!
これがもしも、大病をして年間50万円の医療費がかかったとします。
扶養家族分の医療費も合算できますので、どうぞお忘れなく一緒に足してください。
家族分年間50万円払った場合で計算すると
そう。控除計算後(40万円)からの計算となります。
生命保険から保険金がおりた場合は、保険金額は引かれて計算されます。
仮に1年で10万円医療保険からおりた場合、戻り金額は45000円となります。
保険金が下りた場合の医療費控除は細かいルールがある
たくさんの保険金が下りた場合が当てはまります。
例えば3月に入院しました。実際に病院で支払った金額は8万円。保険金が30万円下りたとします。
また5月に入院してしまいました。病院で支払った金額7万円。
この場合は3月の入院の分は医療費控除の計算に入れることができません。保険金が下りてますでしょ?
しかし5月の入院の分は医療費控除の計算の中に合算してかまいません!
あれ?保険金30万円おりているのに?と思いますが、これは「3月の入院の分の保険金」
5月の入院は関係ないのですね。つまり5月分の入院はここではオトクします。
これを知らないとこちらが損をしてしまいますので、覚えておくとgoodです☆彡
税金計算ツールを使って還付額を確かめてから確定申告へ出かけよう。
例えば、1500円の還付金。決して小金ではございません。
しかし、うちの場合ですが、もしも最寄りの税務署まで交通機関を使っていくとなると、片道530円かかります。当然帰らないといけないわけで1060円かかります。
となると、実質400円程度の還付金になります。
車で行けば激混みするので、ここも「時給」で考えた場合、3時間以上はかけたくないですよね。。(ゆうに3時間かかりそうな感じですが。。)
というわけで「交通機関等を使っても十分に還付されるかどうか」も、地味にかなり重要かもしれません。
「医療費控除だけ」のために確定申告へ行く場合は少しご注意ください。。
数年前、両親が「4時間くらい待って、1500円しか戻ってこなかった!もう行かねー!!」と激怒していたのでw
フリーランスや自営業の方は、必ず確定申告しなければいけないので、ぞの際、一緒に医療費控除を出せばいいわけで、その点はラッキーかもですよね♪