傷病手当金というのは、会社と折半で払っている「社会保険」から給付されます。
「国民健康保険」の方は該当しません(>_<)
ななオットの場合は「協会けんぽ」なので、協会けんぽの場合の傷病手当金について書きたいと思います。
他の健康保険組合の場合も「傷病手当金」の給付制度があればおそらくほぼ同じだと思います。
傷病手当金の支給条件は「病気やけがで4日以上連続して休んだ場合」
他にも条件はあるのですが、一番気になるところはこの「4日以上」という日数かな?と思います。
まずは「4日以上休まなくてはいけない病気やケガ」をした場合は「傷病手当金というものが支給される」というのをインプットしておこう!
下記のすべての条件が満たされた場合に傷病手当金が支給されます
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるとき
- 自宅療養の期間についても支給対象
- 業務上・通勤災害によるものは傷病手当金ではなく労災保険の給付対象です。
- 病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
「連続する3日間」というのが大きなポイントで、仕事に出たり休んだりの状態を繰り返しているときは支給対象外になります。
連続する3日間=「待機3日間」
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
- 給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
- 任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません(退職後の病気やケガでは傷病手当金は給付されません)
病気やけがで働けないこと医師から証明されていれば難しい条件はないと思う
現役の方が続けて4日以上休まなくてはいけない時点で、病院から「就業不可能」という証明をもらうのはさほど難しくないと思います。
「就業不可能」という証明を病院から出してもらえば、上記の4つの条件がハードル高すぎる!という事態はあまりないのかな?と思います。
4日以上はかかるが完治まで半月かからない場合などは有給休暇の方がいいです。
働いた年数や残り有給残数にもよりけりなのですが、
- 有給休暇なんてとったことないわ。
- 第一、自分は何日有給あるかよくわからん。
という方は、おそらく30日以上有給休暇があると思われますので、仮に15日間連続して休んだとしても、有休を使ったほうがいいです。
なぜなら有給は「出勤したときと同じお給料」がもらえますが、傷病手当金はおおよそ「月額の3分の2給付」になるからです。

ぼくが働いてる会社は有給日数は給与明細に書いてあるよ
傷病手当金は退職後でも申請できます
傷病手当金を申請するような病状の場合、数か月~年単位で働けない。という状態の方も少なからずいらっしゃると思います。
「長く働けない=退職」
となるケースが多いかと思いますが、退職したら申請も給付も無理。と思ってしまいませんか?
実は申請できます(*´ω`)
健康保険の加入者(=退職日以前)だったときにかかった病気やけがならば申請できます!
- 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある
- 被保険者資格喪失日の前日に、傷病手当金を受けられる状態[上記(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後(=退職後)も引き続き支給を受けることができます。
上記の表は「退職前に申請した場合」の傷病手当金の給付についてですが、病気をしたのが退職日以前ということが証明できれば、傷病手当金の給付資格があります(*´ω`)
傷病手当金をご自分の健康保険組合のホームページで調べたり、退職した会社に聞いて、生活費を確保しましょう!
健康保険組合のホームページでは、給付金額や細かい条件も記載されていますので、よく読んで調べる、問い合わせるなどして、傷病手当金の申請を忘れずにいたしましょう!
冒頭でも書きましたが、国保には「傷病手当金」という制度はありません。
今回の記事は「協会けんぽホームページ 傷病手当金について」を多く引用させていただきました。

勉強になりました。ありがとうございます。